〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル8階
(JR三ノ宮駅より徒歩5分)
当事務所のサービスについてご紹介します。
新たに外国人を海外から日本へ呼び寄せる為の手続きです。
企業で新規に外国人を雇用し、日本国内の会社で働かせたい場合や、留学生などを日本国内の学校で学ばせたい場合などに必要となる申請手続きです。
現在持っている在留資格の期間を延長する為の手続きです。
在留期間が満期を迎えるが、就労ビザで引き続き同じ資格で勤務を続ける場合や、留学生が大学などに進学し、引き続き留学を続ける場合等に必要となる申請手続きです。
現在持っている在留資格を別の在留資格に変更する為の手続きです。
留学生が就職し、就労ビザを取得する場合や、既に取得している就労ビザの内容とは異なった職種で就労をする場合等に必要となる申請手続きです。
永住権とは、外国人が在留期間の制限を受けずに、日本国内に永住できる権利の事です。
永住許可が出て永住者となったあとは、在留するための更新をする必要がなくなり、就労も日本人と同様に制限を受けることなく可能になります。
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