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在留資格認定証明書交付申請とは、外国人の方を長期的な目的で日本に呼ぶための手続きです。観光目的や仕事の打ち合わせ、親族の訪問などは短期ビザ申請(15日、30日、90日)に該当し、在留資格認定証明書交付申請を利用することはできません。
在留資格認定証明書交付申請は下記のような目的の際に多く利用されています。
外国人が日本に上陸するためには、原則として在外公館(日本本大使館・領事館等)が一定の条件に基づいて発行した査証(ビザ)の記載のある有効なパスポートを上陸港で入国審査官に提示し、上陸許可の証印を受けなければなりません。
在外公館で査証(ビザ)を取得するには二つの方法があります。
就労その他長期間日本に滞在する目的の査証は、在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省入国管理局へ事前協議され、入国管理局では地方入国管理局の事実調査の結果を踏まえて外務省に回答します。
そのため在外公館に直接ビザを申請するとビザの発給まで非常に時間がかかるので、現在は次でご説明する在留資格認定証明書を事前に取得する方法でよりスピーディーに手続きを行うほうが主流です。
海外から人材を招へいする場合には、一般的には在留資格認定証明書を取得した上で在外公館に査証申請するケースが主流です。
在留資格認定証明書を取得するには、外国人本人または受け入れ企業や在日親族、行政書士等が日本国内で在留資格認定証明書交付申請書を申請人の予定居住地または受け入れ企業等の所在地を管轄する入国管理局に提出して申請を行います。
取得した在留資格認定証明書は海外在住の申請人に送付します。申請人は在外公館でビザ申請するときにこの在留資格認定証明書をそえて資料を提出するとスムーズにビザを発給してもらえるのです。
この場合、認定証明書の交付に1ヶ月から3ヶ月程度、在外公館の査証申請に1週間程度かかるケースが多いです。
合計29種類の在留資格があり、在留資格の種類により就労可能なものと就労が不可のものがあります。
それぞれの就労制限は下記のようにグループ分けできます。
①一定範囲内で就労できる在留資格
②就労できない在留資格
③就労の可否が許可の内容によって変わる在留資格
④就労制限なしの在留資格
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は在留資格により異なります。詳しくは出入国在留管理庁のホームページで該当の在留資格ページより確認することが出来ます。弊社に業務をご依頼いただいた場合には、お客様の状況にあわせて許可率を上げるため、追加の書類のご提出をお願いする場合がございます。
留学であれば、学歴証明・経費支弁者の収入証明・銀行残高証明など、技術・人文知識・国際業務であれば、雇用契約書や企業の決算報告書など、在留認定資格の種類により必要となる書類は異なります。詳しくは当社までお問合せ下さい。
管轄の出入国在留管理庁へ申請書一式を提出します。提出の取次ぎは当社にて行いますので、ご本人が出入国在留管理庁へ行く必要はありません。
標準処理期間は種類により概ね1か月~3か月です。
出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されます。
受け取りは当社にて行います。受け取った在留資格認定証明書は申請人へ追跡郵便にて郵送します。
申請人は在外公館へ在留認定資格証明書を提出し、ビザ(査証)の申請をし、ビザの発給を受けます。
標準処理期間は1週間~2週間程度です。
着手金(税別) | 50,000円 |
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成功報酬(税別) | 50,000円 |
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※交通費は実費をご請求させて頂きます。
※着手金として50,000円、仕事完了時に50,000円及び実費を頂きます。
数名まとめての申請の場合は、割引がございます。ご相談ください。
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