〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル8階
(JR三ノ宮駅より徒歩5分)

10:00~17:00(土曜・日曜・祝日を除く)

078-392-8382

永住許可申請

永住権の申請とは

永住権・永住ビザ(永住許可)の取得とは、母国の外国籍のまま、活動の制限なく、日本に永続的に住み続けることができる権利です。日本に一定期間以上住んでいる外国人が、永住申請をした場合に、厳しい審査条件を踏まえて、法務大臣が、「許可」または「不許可」の決定をします。

永住許可申請できる人の条件

永住許可申請の申請人の条件は主に3つあります。

 

素行が善良であること

犯罪を犯すなど、社会に非難されるような行為をしていないこと。

 

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

政府からの補助金などに頼らなくても、日常生活を送ることができる資産や技能などがあり、今後も安定した生活を送ることが見込まれること。

 

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

以下のア~エすべての条件を満たしていなければなりません。

ア 原則としてすでに10年以上居住しており、そのうち5年以上就労経験がある

(※在留資格「特定技能1号」「技能実習」で働いた期間を除く)

イ 罰金刑や懲役刑を受けた経験がなく、公的義務(納税、年金・保険料の支払い、「出入国管理及び難民認定法」で定められている書類の提出など)をおこなっている

ウ 最長期間の滞在が認められた在留資格を現在持っている

(※当面の間、在留期間「3年」が「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています)

エ 公衆衛生上有害となる恐れが無い

審査期間

永住許可申請は、他の在留資格の申請に比べて審査が厳しく、結果が出るまでに時間がかかります。

法務省は、申請~結果が出るまで「4カ月」かかると公表していますが、一般的には「6カ月~約1年」かかります。

申請書類の提出

出入国在留管理庁に相談し、申請要件を満たすことが確認できたら、次に永住許可申請書と必要書類を用意します。申請書には顔写真の貼付が必要です。

主な必要書類としては、「在留カード」「パスポート」「住民票」「職業・所得・資産のそれぞれを証明する資料」「身分関係を証明する資料」などがあります。身元保証人の住民票や職業・所得を証明する資料も必要です。

申請者の状況や在留資格により、必要書類の種類は異なります。申請書の作成と書類の準備を終えたら、出入国在留管理庁へ書類一式を提出します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-392-8382

<受付時間>
10:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2022/06/16
「短期滞在ビザ」のページを更新しました
2021/08/09
「サービスのご案内」ページを更新しました
2021/08/06
「事務所概要」ページを作成しました

山下行政書士事務所

住所

〒650-0011
兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3
建創ビル8階

アクセス

JR三ノ宮駅より徒歩5分 

受付時間

10:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日