出入国在留管理庁に相談し、申請要件を満たすことが確認できたら、次に永住許可申請書と必要書類を用意します。申請書には顔写真の貼付が必要です。
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永住権・永住ビザ(永住許可)の取得とは、母国の外国籍のまま、活動の制限なく、日本に永続的に住み続けることができる権利です。日本に一定期間以上住んでいる外国人が、永住申請をした場合に、厳しい審査条件を踏まえて、法務大臣が、「許可」または「不許可」の決定をします。
永住許可申請の申請人の条件は主に3つあります。
犯罪を犯すなど、社会に非難されるような行為をしていないこと。
政府からの補助金などに頼らなくても、日常生活を送ることができる資産や技能などがあり、今後も安定した生活を送ることが見込まれること。
以下のア~エすべての条件を満たしていなければなりません。
ア 原則としてすでに10年以上居住しており、そのうち5年以上就労経験がある
(※在留資格「特定技能1号」「技能実習」で働いた期間を除く)
イ 罰金刑や懲役刑を受けた経験がなく、公的義務(納税、年金・保険料の支払い、「出入国管理及び難民認定法」で定められている書類の提出など)をおこなっている
ウ 最長期間の滞在が認められた在留資格を現在持っている
(※当面の間、在留期間「3年」が「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています)
エ 公衆衛生上有害となる恐れが無い
永住許可申請は、他の在留資格の申請に比べて審査が厳しく、結果が出るまでに時間がかかります。
法務省は、申請~結果が出るまで「4カ月」かかると公表していますが、一般的には「6カ月~約1年」かかります。
出入国在留管理庁に相談し、申請要件を満たすことが確認できたら、次に永住許可申請書と必要書類を用意します。申請書には顔写真の貼付が必要です。
主な必要書類としては、「在留カード」「パスポート」「住民票」「職業・所得・資産のそれぞれを証明する資料」「身分関係を証明する資料」などがあります。身元保証人の住民票や職業・所得を証明する資料も必要です。
申請者の状況や在留資格により、必要書類の種類は異なります。申請書の作成と書類の準備を終えたら、出入国在留管理庁へ書類一式を提出します。
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