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短期滞在ビザ

短期滞在ビザとは

海外で暮らす交際相手や親族、友人を短期間(90日間以内で)日本へ招待するには、短期滞在ビザという査証を現地の大使館や総領事館へ申請しなければなりません。

短期滞在ビザの申請は、書類を揃えても自動的には発給されません。

提出した資料をもとに厳格な審査が行われ、場合によっては電話調査面接を受けることになります。また、個々の案件によって取得期間に差が出ることも短期滞在ビザの特徴のひとつです。

短期滞在ビザの申請について

来日予定の3カ月程度前を目安に準備を行います。

書類での審査が中心となる為、申請書類の完成度が許可に大きく影響します。必要書類は、招聘人との関係や申請の目的によって変わりますので一般的には外務省のWebサイトから来日予定の外国人の居住地を管轄する日本大使館・総領事館のホームページを参照します。

不明点がある場合は管轄の大使館・総領事館へ国際電話で問い合わせるほか、外務省のインフォメーションサービス等を利用します。

必要書類について

短期滞在のビザは、領事館で申請した後はその国の領事によって審査されます。よって、管轄は入国管理局の所属する法務省ではなく、外務省の管轄ということになります。

申請には、ご本人が用意するものと日本側で用意するものとがあります。

ここでは、ごく基本的な書類をご案内します。詳細はお問い合わせください。

基本的な書類

本人が用意するもの
  1. 旅券
  2. ビザ申請書
  3. 写真 1葉
  4. 航空便又は船便の予約確認書(購入までは必要ありません。)
  5. 渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
    商用であれば、所属先からの出張命令書や派遣状
    親族訪問や観光であれば、公的機関が発給する所得証明書や預金残高証明書
  6. その他
    商用であれば、在職証明書
    親族訪問であれば、招へいする人との関係を示す出生証明書・戸籍謄本など
    観光であれば、滞在日程表

また、パスポート以外の本人確認できる書類(その国のIDカードや身分証明書など)を求められます。

日本側で用意するもの
  1. 招へい理由書
  2. 滞在予定表
  3. 招へい人が複数の場合は、その名簿

*日本側が滞在費を負担する場合は、それに加えて、身元保証書や法人登記簿謄本なども用意します。

親族訪問で日本側が滞在費を負担する場合は、身元保証人の課税(納税)証明書、確定申告書控の写し、預金残高証明書のいずれかと、住民票、在留カードの表裏コピー,住民票、パスポートのコピーなどが必要です。

申請までの流れ

1.来日の予定を立てて書類を準備する

来日する予定を立てて航空券やホテルなどの予約をとり、上記の書類を日本側と申請者側で準備します。

2.日本側で準備した書類を本人に送付

登記簿謄本や課税証明書、住民票など日本の公的機関の発行した書類や日本で押印した書類などは全て原本でないと受け付けられないので、本人にまとめて送ります。ビザ申請書も本人がよくわかっていないようでしたら、書ける部分をこちらで書いて送っても構いません。

3.本人が準備した書類と一緒に領事館へ申請

日本側で準備した書類、本人が準備した書類を持って、最寄りの日本領事館に原則として本人が申請します。受付時間や審査にかかる時間などは各領事館によって様々ですから、事前に電話やメールで「必要書類と受付時間、審査にかかる時間と受け取り方法」を確認することをお勧めします。

4.査証の貼られたパスポートを受け取る

請が受理されると通常で数日後に査証(ビザ)のシールまたはスタンプがされたパスポートを受け取ることが可能になります。通常、申請時に申請したことを示す受領証を受け取り、それを提出することでパスポートを受け取ることができます。査証(ビザ)は発行から3ヶ月有効ですので、それまでに入国してください。

短期滞在ビザの取得サービス

短期滞在ビザは上記のように、申請の目的や招聘人と申請人との関係などによって必要書類が異なるため、お困りになるケースや、書類の完成度などに不安を覚える方が多くいらっしゃいます。

当社では、必要書類のご案内、書類作成や現地大使館の調査など総合的にビザの申請をお手伝いします。

短期滞在ビザの取得サービス

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2人以上、同時申請の場合は別途お見積り  

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