〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル8階
(JR三ノ宮駅より徒歩5分)
帰化申請は、日本に住んでいる外国人の方が日本国籍を取得する手続きです。帰化が許可されると、申請者はこれまでの国籍を失う代わりに日本国籍を取得します。その後は日本人として背生活することになるため、在留資格ビザの更新などの面倒な外国人としての手続きは不要になります。
✔住所の要件
日本に引き続き5年以上の住所を有していることが要件となります。ただし例外規定として日本人の配偶者であるなど一定の場合は必要年数が緩和されます。なお、留学ビザ・就学ビザの在留資格の場合は5年以上の住所があっても帰化申請が認められず、5年以上の期間のうち留学ビザ・就学ビザから就労ビザへ変更して3年を経過している必要があります。
✔能力の要件
申請者の年齢が20歳以上で、かつ、母国の法律でも成人の年齢に達していることが要件です。ただし例外として、未成年者については、親と一緒に帰化をする場合であれば申請が認められます。
✔素行の要件
日常の行動に問題がないことが要件となります。過去に前科があるか、何回交通違反をしたか、税金の滞納があるか、暴力団組織に加入していないかなどの審査がなされます。
✔生計の要件
日本で生計を共にする家族が生活をしてゆくことができるだけの収入または資産があることが要件となります。ご自分の収入がなくとも配偶者や家族の収入または資産があれば、この要件は満たされます。
✔国籍の要件
日本国籍の取得と同時に、他の国の国籍を喪失することが要件となります。一定の国籍の場合は、帰化後にこれまでの国籍の離脱手続きをする必要があります。なお、事情により国籍離脱手続きができない方は、その事情が考慮されこの要件は緩和されます。
✔憲法遵守要件
日本国憲法を順守し、日本国を治安を乱さないことが要件となります。暴力団組織やテロ組織に加入している場合は帰化申請が却下されます。
✔日本語能力要件
小学校低学年程度の日本語能力を求められます。帰化申請の審査では日本語能力のテストがありますので、日本語が得意でない方は多少の勉強をしておく必要があります。
・なるべく家族全員で申請をする方が良いでしょう。夫婦の一方のみが申請をしたり、親一人だけが帰化を申請するということは、日本に住み続ける定着性の審査が厳しくなります。(ただし特別永住者である場合や、その家族の理由がある場合は、その事情は考慮されます。)
・税金、年金などの滞納がある場合は、事前に納付しておきましょう。納税の義務を守っていない場合は、例外なく却下されます。
・帰化申請中も在留資格ビザの期間更新は行いましょう。帰化申請をしても許可がおりるまでは、在留資格ビザでの滞在になりますので、ビザの更新を忘れないようにしましょう。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒650-0011
兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3
建創ビル8階
JR三ノ宮駅より徒歩5分
10:00~17:00
土曜・日曜・祝日