〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル8階
(JR三ノ宮駅より徒歩5分)
現在持っている在留資格で認められた以外の活動を行おうとする場合には、行おうとする活動内容に応じた在留資格へ変更しなければなりません。例えば、転職により今認められている在留資格に該当しない業務に従事したり、離婚などにより身分変動がある場合や日本の大学を卒業した留学生が、企業へ就職する場合には、在留資格の変更が必要となります。
在留資格変更許可申請は会社の担当者が行うことは出来ませんので、申請者本人で申請するか、行政書士に取次ぎを依頼する必要があります。
留学生からの就労資格への在留資格の変更については、以前までは、理系の「技術」・文系の「人文知識・国際業務」に分かれていましたが、在留資格としては「技術・人文知識・国際業務」と一本化されました。
資格変更の審査ポイントには下記のようなものが挙げられます。
・学歴、大学等の専攻、研究内容等から見て、十分な技術、知識を有しているかどうか。
・従事する職務内容が、本人の有する技術・知識を活かせるかどうか。
・報酬、労働条件が適当であり、安定的、継続的雇用が見込めるかどうか。
許可が下りてから就業開始となりますので、勤務開始予定日の3カ月前程度には申請が必要です。
就労制限のある在留資格で就労している人が、日本人と婚姻するなどの身分に変動があった場合には、身分や地位に基づく在留資格へ変更することができます。
たとえば、「人文知識・国際業務」の在留資格で通訳の仕事をしている女性が、日本人と結婚した場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更することができ、就労制限がなくなります。 「変更することができる」のであって「変更しなければならない」のではありません。
3月に学校を卒業して、4月から働き始めるときは、働き始めるときから就労系の在留資格が必要です。一方、審査期間が2~3ヶ月はかかりますので、直前に申請しても間に合わなくなり、4月に入ってからの就労が不法就労になってしまいます。そのような事態を避けるため、大学新卒者の場合、原則的には前年の12月頃から申請を受け付けています。新しい在留カードは、3月に卒業証明書の写しと交換に受け取れます。変更が不許可になる場合は、3月まで待たずに、早めに不許可通知が着きます。
申請を希望する外国人ご本人もしくは行政書士が居住地を管轄する出入国在留管理局に日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出して申請します。雇用主からの申請は出来ません。
必要な書類は在留資格により異なります。詳しくは出入国在留管理庁のホームページで該当の在留資格ページより確認することが出来ます。弊社に業務をご依頼いただいた場合には、お客様の状況にあわせて許可率を上げるため、追加の書類のご提出をお願いする場合がございます。
出入国在留管理庁のホームページより変更後の活動内容に沿った申請書を入手し、記入します。写真も必要です。別途活動内容に沿った資料を準備します。
詳しくは当事務所にお問い合わせください。
管轄の出入国在留管理局に申請書類一式を提出します。提出の取次ぎは当社にて行いますので、ご本人が出入国在留管理局へ行く必要はありません。
標準処理期間は概ね1カ月から3カ月です。
更新が許可された場合、4000円分の収入印紙を出入国在留管理局に納入し、新しい在留カードを受け取ります。
着手金 | 50,000円(税別) |
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成功報酬 | 50,000円(税別) |
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※交通費は実費をご請求させて頂きます。
※上記のほかに入国管理局への手数料4,000円がかかります。
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