〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル8階
(JR三ノ宮駅より徒歩5分)
外国人のビザ(在留許可)には期間が定められています。外国人が在留期間経過後も引き続き現在許可されている内容と同じ活動を日本国内で行うためには「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。在留期間の期限までに、更新申請を行い、入管に受理されれば、許可がおりる前に在留期限が過ぎても、直ちに不法在留とはなりません。(申請後、申請の結果がわかる日または在留期限の日から2ヶ月が経過する日のどちらか早い日までの間は、引き続き在留することができます。)しかしながら、もし不許可になってしまった場合には、再申請などの何らかの対応をとる時間的猶予がなくなってしまいます。在留期間の更新申請は在留期間満了の三カ月前から出来ますので、余裕を持って申請をされることをお勧めいたします。
現在の在留資格の勤務先、職務内容から変更が無く更新するケースが該当します。申請人の納税状況や素行に問題が無ければ、比較的スムーズに更新する事ができ、1週間~2週間程度で許可が下ります。
現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで「通訳」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、同じ「通訳」の仕事を行い、その後、在留期間更新申請をするようなケースです。
このようなケースでは、新しい雇用先での業務内容や給与などについて改めて審査が必要です。
現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで「通訳」の仕事をしていた外国人が、職務内容の違う「ITエンジニア」の仕事を行い、その後、在留期間更新申請をするようなケースです。
このようなケースでは、「通訳」も「ITエンジニア」も同じ就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の範囲の業務内容ですが、同じ種類の就労ビザでも、外国人それぞれの学歴や実務経験で、できる業務が変わってきますので、「通訳」の仕事をしている外国人が、「ITエンジニア」の仕事を行えるかどうかは、その人の学歴や職歴によって変わってきますので、改めて審査が必要です。
実質的には、就労ビザ取得の時の手続きと同じ審査が行われますので、そのための資料を添付することが必要となります。
・希望する就労ビザで出来る範囲の職務を行っていること
・希望する就労ビザの基準をクリアしていること
・素行が不良でないこと
・納税の義務を果たしていること
・住居など法に定める届出の義務を果たしていること
・独立して生計を維持することが可能であること(賃金が適当であり、雇用保険・社会保険等が適正であること)
審査期間は1か月程度です。追加で書類の提出を求められる場合もあります。
申請を希望する外国人ご本人もしくは行政書士が居住地を管轄する出入国在留管理局に日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出して申請します。雇用主からの申請は出来ません。
必要な書類は在留資格により異なります。詳しくは出入国在留管理庁のホームページで該当の在留資格ページより確認することが出来ます。弊社に業務をご依頼いただいた場合には、お客様の状況にあわせて許可率を上げるため、追加の書類のご提出をお願いする場合がございます。
出入国在留管理庁のホームページより日本での活動内容に沿った申請書を入手し、記入します。写真も必要です。
職場や生活状況等、生活環境に変更が無い場合は比較的容易ですが、転職などがあった場合は実質上新規の審査となり、審査期間や必要書類が変わってきます。詳しくは当社までお問い合わせください。
管轄の出入国在留管理局に申請書類一式を提出します。提出の取次ぎは当社にて行いますので、ご本人が出入国在留管理局へ行く必要はありません。
標準処理期間は概ね2週間から1カ月です。
更新が許可された場合、4000円分の収入印紙を出入国在留管理局に納入し、新しい在留カードを受け取ります。
◆通常の申請の場合 |
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着手金 | 25,000円(税別) |
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成功報酬 | 25,000円(税別) |
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◆転職・職務内容に変更がある場合 |
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着手金 | 50,000円(税別) |
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成功報酬 | 50,000円(税別) |
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※交通費は実費をご請求させて頂きます。
※上記のほかに入国管理局への手数料4,000円がかかります。
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